育児休暇の法律について、おさらいしておきます。
まず育児休業には取得条件があります。
育児休業を取得するには、次の条件を満たすことが必要という意味です。
取得する者の男女は問いません。
また、子が実子であるか養子であるかも問いません。
家族などで事実上、子の世話が可能な者がいても、それに関係なく取得は可能です。
労働者が対象です。
また、パートや契約社員の場合は、下記の二つに当てはまる場合は対象になります。
1. 同一事業主に引き続き1年以上雇用されている
2. 子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる(子が1歳に達する日から1年以内に労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)
育児休業は、子が1歳に達するまでの間に取得することができます。
産後休業期間(出産日の翌日から8週間)は含みません。
次のいずれかの事情がある場合には、1歳6か月まで取得できます。
1. 保育所に入所を希望しても、入所できない場合
2. 子の養育を行っている配偶者が、やむを得ない事情で養育が困難となった場合
また、配偶者と交替する形で育児休業を取得することができます。
ただし、1人の子について1回限りしか育児休業を取得できません。